ベトナムの「ゾンビ企業」復活法:破産法改正で債務企業に再生の道
ベトナムが破産法を改正し、債務不履行企業に再建の機会を提供。国際金融センター構想の一環として、グローバルスタンダードに合わせた制度改革が進む。
債務不履行で死に瀕していた企業が、法改正によって息を吹き返す可能性が生まれた。ベトナムが破産法を改正し、従来なら清算一択だった企業に再建の道を開いたのだ。
従来の「死刑宣告」システムから転換
これまでベトナムでは、債務不履行に陥った企業の選択肢は事実上、破産清算のみだった。企業が支払い能力を失えば、即座に事業停止、資産売却という「死刑宣告」が下される仕組みだった。
しかし新しい破産法では、企業再建手続きが大幅に拡充される。債務企業は裁判所の監督下で事業を継続しながら、債権者との交渉を通じて債務減免や支払い条件の変更を求めることができるようになった。
トゥオン・ミー・ラン氏のケースが象徴的だ。この実業家は数十億ドル規模の横領事件で収監されているが、当局は彼女所有のヨットを売却して資金回収を図る際、買い手確保のため価格を引き下げざるを得なかった。従来の清算型アプローチの限界を示している。
国際金融センター構想の一環
この法改正は、ベトナムが推進する国際金融センター(IFC)構想の重要な柱となっている。グローバルな金融ハブとして機能するには、国際標準に合致した企業再生制度が不可欠だからだ。
欧米や日本では、企業再生は経済の新陳代謝を促す重要な機能として位置づけられている。一時的な経営危機に陥った企業でも、事業価値があれば再建を支援し、雇用維持と経済活動の継続を図る。ベトナムもこうしたグローバルスタンダードに歩調を合わせた形だ。
日本企業への示唆
日本企業にとって、この変化は二重の意味を持つ。まず、ベトナムに進出している日本企業の現地パートナーや取引先が経営危機に陥った際、従来なら関係断絶を余儀なくされていたが、今後は再建を待つ選択肢が生まれる。
一方で、ベトナム企業の競争力向上という側面もある。これまで市場から退出していた企業が再生されれば、日本企業にとっては新たな競合の出現を意味する可能性もある。
特に製造業では、技術力はあるが資金繰りに苦しんでいたベトナム企業が、債務整理を経て競争力を回復する可能性がある。日本企業は現地市場での競争環境の変化を注視する必要があるだろう。
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