EU AI法のディープフェイク表示、適用中 12月2日の猶予は限定的
EU AI法第50条のディープフェイク表示義務は8月2日から適用されています。12月2日に終わる猶予は、8月2日より前に市場投入した生成AI提供者の機械可読表示だけです。同日、同意のない性的ディープフェイク生成AIへの条件付き禁止も始まります。
EUでは、ディープフェイクの表示はすでに義務になっています。2026年8月2日からです。EU AI法(規則(EU)2024/1689)第50条は、ディープフェイクを作るAIを使う側である導入者(deployer)に、そのコンテンツがAIで生成・操作されたものだと開示するよう求めています。チャットボットの提供者(provider)は、利用者がAIと対話していると分かるように設計しなければなりません。欧州委員会(以下、欧州委)のAI法サービスデスクのタイムラインは、8月2日の欄に「透明性ルール(第50条)の適用開始」(PRISM訳)と記しています。7月24日にEU官報に掲載された改正規則(EU)2026/1744は、そのうちの一部分にだけ12月2日までの時間を与えました。
12月2日には、2つのことが起こります。1つは猶予の終了です。8月2日より前にEUで市場に出た生成AIの提供者は、その日までに機械可読表示を整えれば足ります。もう1つは新たな禁止です。2026/1744は「AIオムニバス」(一括改正パッケージ)とも呼ばれます。欧州委は7月31日のプレスリリースIP/26/1714で、「AIオムニバスは、同意のない性的に露骨なコンテンツと児童性的虐待コンテンツを生成するAIシステムに新たな禁止を導入する」(PRISM訳)としたうえで、この規則は2026年12月2日から適用されると発表しました。ただし、禁止には条件が付いています。
12月2日に変わること、すでに変わったこと
第50条第1項から第4項は、対話型AIの告知、機械可読表示、感情認識・生体分類の告知、ディープフェイク・公益に関わるAIテキストの開示を順に定めています。この4つのうち、12月2日まで時間が残っているのは第2項だけです。対象は、8月2日より前にEU市場に投入された生成AIシステムの提供者に限られます。提供者とは、AIシステムを開発し、または開発させて、自らの名称・商標で市場に出す側です。導入者は自らの権限の下でAIを使う側で、個人的な非職業的利用は除かれます。EU域外の企業も、EU市場にAIシステムを投入するか、その出力がEUで使われれば対象になります。自社のAIシステムがこの猶予に当てはまるかどうかは、記事の最後にあるPRISM Insightの3つの質問で見分けられます。
| 区分 | 時期 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| すでに適用中 | 2026年8月2日から | 対話型AIの告知(第50条第1項)、合成コンテンツの機械可読表示(第2項、8月2日以降のEU市場投入分)、感情認識・生体分類の告知(第3項)、ディープフェイク・公益に関わるAIテキストの開示(第4項) | 欧州委タイムライン、2024/1689第50条 |
| 12月2日から | 2026年12月2日 | ①8月2日より前にEU市場投入した生成AI提供者の第2項の猶予が終了(第111条第4項)②同意のない性的ディープフェイク・児童性的虐待コンテンツを生成するAIの禁止(第5条第1項(ba)(bb)) | 2026/1744 |
| 延期 | 2027年12月2日/2028年8月2日 | 高リスクAIの規則(附属書III/附属書I) | 第113条(2026/1744で改正)、欧州委タイムライン |
機械可読表示(第2項)は提供者の役割です。提供者はAIの出力を「機械可読な形式でマーキングし、人工的に生成・操作されたものとして検出できるように」(PRISM訳)しなければなりません。ソフトウェアが読み取って、AI生成物かどうかを見分けるための表示です。標準的な編集を補助する機能である場合や、入力データを実質的に変えない場合は例外です。
ディープフェイクは第3条第60号が定義しています。実在する人物・物・場所・団体・出来事に似ていて、人に本物や事実であるかのように誤って見えてしまう、AIで生成・操作された画像・音声・動画のことです。欧州委が7月20日に出した第50条ガイドライン(C(2026) 5054)は、観客の受け止め方に影響する中核的な要素をAIで生成・操作すると、本物だと誤認させる可能性が高いとしました。完全にAIで作った俳優、実在の俳優や亡くなった俳優のデジタル複製、ディエイジング(若返り加工)がその例です。一般的な映画制作における背景や特殊効果は、そうした可能性が低いとしています。
ディープフェイクが明らかに芸術・創作・風刺・フィクション作品の一部であれば、作品の鑑賞を妨げない適切な方法で、生成・操作されたことだけを開示すれば足ります(第4項)。公益に関わる事項を知らせる目的で掲載するAIテキストも、第4項の開示対象です。ただし、人によるレビューや編集管理を経ていて、編集責任者がいる場合、テキストの開示は免除されます。
猶予は4つの条件がそろったときだけ
12月2日の猶予の根拠は、2026/1744が新設した第111条第4項です。「2026年8月2日より前に市場投入された、合成された音声・画像・動画・テキストコンテンツを生成するAIシステム(汎用AIシステムを含む)の提供者は、2026年12月2日までに第50条第2項を遵守するために必要な措置を講じなければならない」(PRISM訳)。汎用AIとは、さまざまな用途に幅広く使われるAIのことです。
条件は4つです。①8月2日より前のEU市場投入 ②合成コンテンツを生成するAI ③そのAIの提供者 ④第2項の機械可読表示。4つすべてに当てはまって初めて猶予の対象になります。改正規則の前文(立法趣旨を述べた冒頭部分)第38項は、これを「4カ月の経過期間」(PRISM訳)と呼んでいます。
第3条第9号は、市場投入(placing on the market)を「AIシステムまたは汎用AIモデルをEU市場で初めて提供すること」(PRISM訳)と定義しています。8月2日以降(当日を含む)にEU市場へ初めて投入した生成AIシステムには猶予がありません。投入した日から第2項を守る必要があります。8月2日より前にEUで出したサービスに、その後で生成機能を加えた場合を扱う文言は、第111条第4項にも前文第38項にも、ガイドラインの経過期間の説明にもありません。ガイドラインは、他の提供者の生成AIシステムに手を加え(例:新たな学習データ)、自らの名称で使用開始した企業を「新たなシステム」の提供者とみなしています。自社のシステムに機能を加えた場合に猶予を引き継げるかどうかは、PRISMが確認した原文だけでは判断できません。
同じガイドラインは、兼用サービスについて個別に触れています。「一部が対話型で一部が生成型のシステムは、第50条第2項の表示義務についてのみこの経過期間の恩恵を受けることができ、自然人と直接やり取りするAIシステムの告知義務は2026年8月2日から遵守しなければならない」(PRISM訳)。画像を生成できるチャットボットも、対話型AIの告知は8月から必要でした。
8月2日より前に作られたディープフェイクに、さかのぼって表示する義務はありません。欧州委の透明性ルールの要点(Quick facts)は「2026年8月2日より前に生成されたディープフェイク:遡及的な表示は義務ではないが推奨」(PRISM訳)と記しています。公益に関わるテキストは扱いが異なります。ガイドラインは、8月2日より前に生成・操作された公益に関わるテキストでも、その日以降に掲載するなら表示が必要だとしています。
誰が対象か:提供者と導入者
第50条の義務は2つの主体に分かれます。AIを開発して市場に出す提供者(provider)と、AIを取り入れて使う導入者(deployer)です。
| 提供者(provider) | 導入者(deployer) | |
|---|---|---|
| 誰が(第3条第3号・第4号) | AIシステムまたは汎用AIモデルを開発し、または開発させ、自らの名称・商標で市場投入または使用開始(putting into service)する自然人・法人・公的機関など(有償・無償を問わない) | 自らの権限の下でAIシステムを使用する自然人・法人・公的機関など(個人的な非職業的活動は除く) |
| 第50条の義務 | 対話型AIの告知(第1項)、機械可読表示(第2項) | 感情認識・生体分類の告知(第3項)、ディープフェイクの開示・公益に関わるAIテキストの告知(第4項) |
| 12月2日の猶予 | 8月2日より前のEU市場投入分の第2項のみ | なし |
| EU域外の企業 | EUで市場投入すれば所在地を問わず対象(第2条第1項(a))、出力がEUで使われれば対象((c)) | 出力がEUで使われれば対象((c)) |
| 例(仮想) | 自社の画像生成機能をEUの利用者向けに出したアジアのアプリ | 他社の生成モデルのAPIで作ったディープフェイク動画をEUの利用者に公開したゲーム・ウェブトゥーン(縦読み漫画)サービス |
第2条第1項(a)は、EU市場にAIシステムを投入する提供者を「EU域内にあるか第三国にあるかを問わず」(PRISM訳)対象としています。(c)は、EU域外の提供者・導入者でも、AIの出力がEUで使われれば対象に含めます。域外の提供者にEU域内の代理人の選任を求める規定は、高リスクAI(第22条)と汎用AIモデル(第54条)にはありますが、第50条にはありません。
ガイドラインによると、EU域外の導入者は、EU域内での流通・利用を自ら予見している場合に義務を負います。EU域内での配布を指示または許可した場合や、「世界中からアクセスできるインターネットにディープフェイクを掲載すること」(PRISM訳)がこれに当たります。誰でも見られるウェブにディープフェイクを載せるだけで、EU域内での流通・利用を予見していたものとみなされる、という意味です。「予見できず、自らの管理が及ばない経路」(PRISM訳)でEUに届いた場合は義務を負いません。ガイドラインは、EU域外の企業がAIで作った有名人のディープフェイクをEU域内で表示される広告に使えば、適用対象となる導入者に当たるという例も挙げています。
執行機関も分かれます。欧州委のAIオフィス(AI Office)は、基盤となる汎用AIモデルと同じ提供者が出すAIシステムと、デジタルサービス法(DSA)上の超大規模オンラインプラットフォーム・検索エンジンに組み込まれたシステムを担当します。ただし、基盤モデルと同じ提供者のシステムでも、第3項・第4項の導入者義務がAIオフィスの管轄になるのは、その提供者が導入者でもある場合に限られます(ガイドライン脚注47)。それ以外のAIシステムは加盟国の当局が、EUの機関が使うAIシステムは欧州データ保護監察官(EDPS)が担当します(IP/26/1714)。
第50条に違反すると、最大1500万ユーロまたは全世界年間売上高の3%のうち、高い方の制裁金が科される可能性があります(第99条第4項(g))。中小企業・スタートアップは既存の第99条第6項により、SMC(small mid-cap、小型の中堅企業)は2026/1744が新設した第6a項により、2つの金額のうち低い方が適用されます。
12月2日の新たな禁止が防ぐもの
第5条は、EUが全面的に禁止したAI慣行(AI practices)をまとめた条文です。既存の禁止は2025年2月2日から適用されています。2026/1744は第5条第1項に(ba)号・(bb)号を、さらに第1a項・第1b項を加えました。第113条は、この部分の適用日を2026年12月2日と定めています。
(ba)号は、特定可能な人物の性的な身体部位や、その人物が性的に露骨な行為をしている様子を、写実的な画像・動画・音声などで生成・操作するAIシステムを対象にしています。本人の同意なくそうしたコンテンツを生成・操作するAIシステムの市場投入・使用開始・利用が禁止の対象です。同意は、自由に与えられ(freely-given)、具体的で(specific)、十分な情報に基づき(informed)、曖昧さがなく(unambiguous)、明示的(explicit)でなければなりません。(bb)号は、児童性的虐待・性的搾取対策指令(2011/93/EU)第2条(c)号・(e)号に当たる素材を生成・操作するAIシステムが対象です。加盟国の法律上、「権限なく(without right)」という要件に基づく抗弁が認められる場合は除かれています。
禁止には条件が付いています。第1a項・第1b項によると、市場投入・使用開始が禁止されるのは2つの場合だけです。そうした生成・操作がシステムの意図された目的である場合、またはその結果が合理的に予見可能かつ再現可能なのに、合理的かつ適切な技術的安全措置がない場合です。利用は、導入者がそうした素材を作る目的でシステムを使う場合に限って禁止されます。
新設規定への違反は第5条の禁止違反に当たるため、第99条第3項(最大3500万ユーロまたは全世界年間売上高の7%のうち高い方)が適用されます。2026/1744はこの項を改正していません。中小企業・スタートアップは既存の第99条第6項により、禁止違反でも2つの金額のうち低い方が適用されます。SMCの特例(第6a項)の対象は、第4項・第5項の制裁金だけです。
表示向けの整合規格はまだない:行動規範とガイドライン
10月19日、EU官報にAI法初の整合規格EN 18286が掲載されました。整合規格はEUの公式な規格です。これに従えば、関連する要件を満たしていると推定されます。EN 18286は、高リスクAI提供者の品質マネジメントシステム(第17条)に関する規格です。第50条の表示義務とは関係がありません(欧州委の案内)。
表示義務に使う公式のツールは、透明性に関する行動規範(Code of Practice on Transparency of AI-generated Content)です。任意で署名する仕組みで、2026年6月に公表されました。欧州委は7月8日、行動規範が「第50条第2項・第4項・第5項が定める義務を適切にカバーしている」(PRISM訳)と結論づけました(欧州委の意見)。第5項は、告知を遅くとも最初のやり取りや接触の時点で、明確かつ識別できる形で行うよう求める条文です。第1項(対話型AIの告知)と第3項(感情認識・生体分類の告知)は、この結論に含まれていません。同じ意見は「行動規範の遵守は、これらの義務を守ったことの決定的な証拠にはならない」(PRISM訳)とも記しています。改正規則2026/1744の前文は、行動規範の法的効力は限定的で、特に適合性の推定(presumption of conformity)を与えないと述べています。
行動規範は、提供者向けの第1節と導入者向けの第2節に分かれています。欧州委は、7月末までに約190の組織が署名したと発表しました(欧州委のニュース)。
OpenAIは10月5日、EUのテキスト来歴ルールへの対応方針で「今後数週間で、EU域内の対象となるChatGPTとCodexのテキスト出力に、目に見えない透かし(ウォーターマーク)を追加する」(PRISM訳)と表明しました。
分かれる見方
欧州委のヘンナ・ビルクネン上級副委員長は、7月31日のプレスリリースで法的な確実性を前面に出しました。「AI法によって、私たちは信頼できるAIのための、明確でリスクに基づき、長く機能する枠組みを確立した。イノベーターに法的確実性を与えながら、公共の利益を守る枠組みだ」(PRISM訳)という説明です(IP/26/1714)。
欧州議会と理事会の交渉担当者がAIオムニバスの最終文案で合意した5月7日、業界団体CCIAヨーロッパ(CCIA Europe)は同日の声明で、準備期間が足りないと指摘しました。「共同立法者は、AI法第50条第2項・第4項に基づく生成AIの出力のラベリングとマーキングについて、実用的な12カ月の猶予期間を導入できなかった」(PRISM訳)として、AI開発者と導入者には「8月2日までに対応する時間がほとんどない」(PRISM訳)と述べています(原文)。CCIAが求めた12カ月は、第2項・第4項の全体を対象にしていました。7月8日に採択された最終条文の4カ月の経過期間は、8月2日より前に市場投入した提供者の第2項にだけ適用されます。
放送・広告業界は表示の範囲を懸念しました。欧州放送連合(EBU)と民間放送・広告販売の7団体は6月17日、欧州委が5月に公表したガイドライン案について、ビルクネン上級副委員長に共同書簡を送りました。EBUのソフィア・ヴィステフーベ上級法律顧問は「案はディープフェイクをあまりに広く定義しており、放送局は欺瞞的でないコンテンツの多くに表示を付けることになりかねない」(PRISM訳)と述べました。さらに「警告文がどこにでも付くようになれば人々はもう気に留めなくなり、表示は最も重要なまさにその場面で意味を失う」(PRISM訳)としています(原文)。
市民団体アルゴリズムウォッチ(AlgorithmWatch)は新たな禁止を歓迎しました。最終文案の合意前、4月30日の記事で「同意のない性的ディープフェイクの生成を可能にするAIシステムの禁止は、オムニバスの中で交渉されている数少ない前向きな提案の一つだ」(PRISM訳)と書いています。条件も付けました。「同意は明確に定義され、責任は曖昧さなく割り当てられ、正当な利用とオープンソースのAI開発を妨げないよう安全措置が適切でなければならない」(PRISM訳)(原文)。最終条文の(ba)号は、同意の要件を5つ挙げています。
ソウル・東京・台北・北京から見た12月2日
韓国と中国本土は独自の表示ルールをすでに施行しており、日本と台湾ではEUの日程が現地の機関や報道を通じて伝えられました。韓国は「人工知能基本法」(正式名称「人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法」)を2026年1月22日に施行しました。第31条第2項は、生成AIやそれを使った製品・サービスを提供する人工知能事業者に、生成物が生成AIによって作られたことを表示するよう義務づけています(韓国・国家法令情報センター)。
日本貿易振興機構(JETRO)は6月17日、欧州委による行動規範の公表を日本企業向けに伝えました(JETROビジネス短信)。
台湾の中央通信社(CNA)は7月28日、EUの新たな透明性規定が8月2日から適用され、既存のAIシステムには猶予が与えられるため、事業者は遅くとも12月2日より前に規定に適合する必要があると伝えました(中央通信社)。CNAは猶予の対象を既存のAIシステム全般としてまとめて伝えましたが、条文上の猶予は提供者の第2項の表示だけに適用されます(第111条第4項)。
中国本土は「人工智能生成合成内容标识办法」(人工知能生成合成コンテンツ標識弁法)を2025年9月1日から施行しています。利用者がはっきり認識できる表示(显式)と、技術的な措置でファイルデータに埋め込まれ、目立ちにくい表示(隐式)を分けた構造です(第2回)。
9月24日に更新された行動規範の署名リストにある第1節95組織・第2節192組織は、節ごとの署名数です。先に触れた7月末の約190組織は欧州委が発表した署名組織の数で、時点も数え方も異なります。日本企業では、NTTが第1節・第2節の両方に、電通が第2節に名を連ねています。NTTとレノボ(Lenovo)は両方の節に署名しているため、2つの数を足しても組織数にはなりません。PRISMが調べたサムスン・LG・ネイバー・カカオ(韓国)、ASUS・エイサー・HTC・フォックスコン(台湾)の名前は、このリストにありませんでした。行動規範は任意で署名する仕組みなので、リストに名前がなくても第50条の義務は変わりません。
次回(11月12日)は、中国とEUの表示が実際にどのような形をしているかを見ます。第3回(11月19日)は韓国・台湾の制裁、第4回(11月26日)は日本とチェックリストです。
基準:2026年11月5日(日本時間)、欧州委タイムライン・EUR-Lex原文
出典
- 欧州委員会 AI Act Service Desk「Timeline for the implementation of the EU AI Act」、2026年11月3日確認、https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act
- EUR-Lex、規則(EU)2026/1744(AIオムニバス)、2026年7月8日採択・2026年7月24日官報掲載、https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/eng
- EUR-Lex、規則(EU)2024/1689(AI法)官報掲載版、2026年11月3日確認、https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng
- 欧州委員会、プレスリリースIP/26/1714、2026年7月31日、https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_26_1714/IP_26_1714_EN.pdf
- 欧州委員会、第50条透明性義務ガイドラインC(2026) 5054、2026年7月20日、https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/sites/default/files/2026-07/guidelines_on_the_implementation_of_the_transparency_obligations_for_certain_ai_systems_under_article_50_of_the_ai_act_bzptwqhk0ikg1dtlddap41psfy_131215.pdf
- 欧州委員会、Quick facts:透明性ルール、2026年11月3日確認、https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/quick-facts-transparency-rules-ai-systems
- 欧州委員会、透明性行動規範の適切性評価に関する意見、2026年7月9日掲載、https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-opinion-assessment-code-practice-transparency-ai-generated-content
- 欧州委員会、行動規範の署名発表・署名リスト、2026年7月31日(リストは2026年9月24日更新)、https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/strong-backing-code-practice-transparency-ai-generated-content
- 欧州委員会、AI法初の整合規格(EN 18286)官報掲載の案内、2026年10月19日、https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-harmonised-standard-supporting-ai-act-published-official-journal
- OpenAI「Our approach to EU text provenance rules」、2026年10月5日、https://openai.com/index/eu-text-provenance/
- CCIA Europe「AI Omnibus: EU Negotiators Miss Opportunities as They Seal Deal」、2026年5月7日、https://ccianet.org/news/2026/05/ai-omnibus-eu-negotiators-miss-opportunities-as-they-seal-deal/
- EBU、透明性ガイドライン案に関する放送・広告団体の共同書簡の案内(書簡は2026年6月17日)、https://www.ebu.ch/news/2026/06/european-media-call-on-the-commission-to-refrain-from-unhelpful-labelling-obligations-in-the-ai-act-s-transparency-guidelines
- AlgorithmWatch、性的ディープフェイクの禁止に関する記事、2026年4月30日、https://algorithmwatch.org/en/how-to-actually-protect-against-digital-sexualized-violence/
- 韓国・国家法令情報センター、人工知能の発展と信頼基盤の造成等に関する基本法、2026年11月3日確認、https://www.law.go.kr/법령/인공지능발전과신뢰기반조성등에관한기본법
- JETRO(日本貿易振興機構)、ビジネス短信(EU行動規範の公表)、2026年6月17日、https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/06/940e2fb2a91a0a73.html
- 中央通信社(CNA)、EUのAI透明性新規定に関する報道、2026年7月28日、https://www.cna.com.tw/news/ait/202607280131.aspx
- 中国国家インターネット情報弁公室(CAC)「人工智能生成合成内容标识办法」(国信办通字〔2025〕2号、2025年9月1日施行)、https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm
本コンテンツはAIが原文記事を基に要約・分析したものです。正確性に努めていますが、誤りがある可能性があります。原文の確認をお勧めします。
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