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「アメリカ人」は永遠ではないのか――帰化市民384人の国籍剥奪計画
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「アメリカ人」は永遠ではないのか――帰化市民384人の国籍剥奪計画

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トランプ政権が帰化アメリカ人384人の国籍剥奪を「第一波」として進めている。年間11件だった手続きが月200件超に急増。2000万人の帰化市民が直面する「二級市民」問題を多角的に読み解く。

宣誓式の日、彼女は右手を挙げてアメリカへの忠誠を誓った。2007年のことだ。それから18年後、彼女は自分がアメリカ人であり続けられるかどうかを、裁判所で証明しなければならなくなった。

帰化から何年も経った後に発覚した雇用主の詐欺事件。彼女はFBI捜査に協力し、検察官からも「関与は最小限」と評価された。刑事罰も受けた。しかしそれでも、帰化申請書に「当時まだ起訴もされていなかった」その犯罪を記載しなかったという理由で、市民権を剥奪される危機に立たされている。

これは一人の例外的なケースではない。アメリカで今、国籍剥奪が「政策」として動き出している。

年間11件から月200件超へ――何が変わったのか

ニューヨーク・タイムズの報道によれば、トランプ政権の司法省は384人の帰化アメリカ人の国籍剥奪を「第一波」として進めることを決定し、全米39の連邦検察局にケースを割り振った。

数字の変化が事態の深刻さを物語る。1990年から2017年の間、国籍剥奪案件が司法省に送られる件数は年平均11件だった。それが今、国土安全保障省のスタッフは毎月200件超を司法省に送るよう指示されている。増加率はおよそ200倍だ。

司法省の内部メモ(2025年6月付)は「最大限の執行」方針を明記している。証拠の強弱や事件の優先度にかかわらず、市民権剥奪を支持し得る証拠があれば訴訟を起こす、という姿勢だ。さらに、「十分に重要と判断するその他のケース」という曖昧な第10カテゴリーが、事実上の無制限の裁量権を当局に与えている。

ここで重要な背景がある。司法省は現在、約1,000人の連邦検察官が辞職・解雇によって失われるという深刻な人員不足に直面している。39の地方検察局への分散は、この人員不足を補う意味もあるとみられるが、憲法的に複雑なこの種の訴訟を扱った経験の乏しい検察官が担当するケースが増えることも意味する。

「市民権」と「帰化市民権」は同じではない?

国籍剥奪(denaturalization)は、多くの人が混同する国外追放(deportation)とは根本的に異なる。国外追放は非市民を国外に送還するものだが、国籍剥奪は一度取得した市民権そのものを法的に取り消し、当事者を再び非市民の地位に戻すプロセスだ。その後、追放が可能になる。

法的手続きの面で、この問題はさらに深刻な様相を帯びる。刑事訴訟では、被告には弁護士を持つ権利、陪審裁判を受ける権利、「合理的な疑いを超える」という最高水準の立証責任が保障される。しかし国籍剥奪は多くの場合、民事訴訟として進められる。

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民事訴訟では:弁護士費用を払えない場合、国選弁護人はつかない。陪審裁判もなく、判事一人が判断を下す。立証基準は「明確かつ説得力のある証拠」と、刑事よりも低い。そして決定的なのが、時効が存在しないことだ。政府は数十年前の書類の不備を理由に、いつでも訴訟を起こせる。

連邦最高裁は1967年のAfroyim v. Rusk判決で、政府は原則として当事者の同意なく市民権を剥奪できないと判示した。1958年にはアール・ウォーレン長官が市民権を「権利を持つ権利」と表現した。だが今回の政策は、この原則の縁を削り取るような形で進んでいる。

同最高裁は2017年のMaslenjak v. United States判決でも、民事国籍剥奪における時効のなさが検察に「ほぼ無制限の交渉力」を与えると警告していた。2000万人以上の帰化アメリカ人全員が、理論上この「永続的な脆弱性」の下に置かれることになる。

歴史が教える「赤狩り」との類似

アメリカの歴史を振り返ると、国籍剥奪が大規模に行われた時期は限られている。1907年から1967年の間に国籍を剥奪された22,000人超の多くは、1940〜50年代の「赤狩り(レッド・スケア)」時代に集中していた。政府は共産主義者やナチス支持者と疑われる人物を標的にした。

1967年の最高裁判決以降、国籍剥奪は極めて稀になった。1968年から2013年の間に市民権を失った人は150人未満で、その大半は過去を隠蔽した戦争犯罪人だった。

今回の政策転換は、この半世紀の趨勢を覆すものだ。

一方、政権側の論理にも一定の根拠はある。不正な手段で取得された市民権を是正することは、法の公正性という観点から正当化できる。国家安全保障上の懸念や、深刻な犯罪歴を隠蔽した事例への対応は、どの政権下でも必要とされてきた。問題は、その「範囲」と「手続き」にある。

日本社会が見落とせない「二級市民」問題

この問題は、アメリカ国内にとどまらない意味を持つ。

日本には現在、海外に居住する日系アメリカ人や、アメリカ国籍を持つ日本生まれの人々が相当数いる。また、在日外国人の帰化問題は日本社会でも継続的な議論の対象だ。アメリカの事例は、「帰化」という行為が持つ法的・社会的意味について、改めて問い直す機会を提供している。

少子高齢化と労働力不足に直面する日本では、移民・外国人労働者の受け入れ拡大が政策課題となっている。将来的に日本が帰化制度を拡充する場合、「帰化した市民は、生まれながらの市民と同等の権利を持つか」という問いは、他人事ではない。

今回のアメリカの事例が示す最も根本的な問題は、「二種類の市民権」の創出だ。生まれながらのアメリカ人は何をしても市民権を失わない。しかし帰化市民は、数十年前の書類上の不備によって、いつでも市民権を失う可能性がある。

最高裁が警告した言葉は重い。「一時的に権力の座にある市民のグループが、別の市民グループから市民権を剥奪できる」システム――それを防ぐために1967年の判決はあった。今、その原則が試されている。

司法の反応も注目される。入国者拘留政策をめぐる訴訟では、162人以上の連邦判事が関与した362件のうち350件で移民側が勝訴している。国籍剥奪訴訟は憲法上の問題がさらに深刻であり、同様の司法的反発が予想される。

本コンテンツはAIが原文記事を基に要約・分析したものです。正確性に努めていますが、誤りがある可能性があります。原文の確認をお勧めします。

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