大麻使用者の銃所持を巡る憲法論争:曖昧な法律が招く司法の混乱
米最高裁が大麻「不法使用者」の銃所持禁止法を審理。法律の曖昧さが各州で異なる判断を生み、憲法修正第2条の解釈も揺れる中、日本の薬物政策との比較も興味深い
大学時代に一度だけ大麻を吸った人は、一生銃を所持できないのでしょうか?
米最高裁判所が3月2日に審理するUnited States v. Hemani事件は、この単純そうで複雑な問題を扱います。連邦法は大麻などの規制物質の「不法使用者」による銃所持を禁じていますが、「不法使用者」の定義が曖昧すぎて、各連邦控訴裁判所が全く異なる判断を下している状況です。
混乱する「不法使用者」の定義
現在、米国の連邦控訴裁判所は「不法使用者」について三つの異なる解釈を示しています。
第3巡回控訴裁は「定期的な使用」を要求し、一度の使用から6時間後に銃を所持した人の有罪判決を覆しました。第6巡回控訴裁は「十分に一貫性があり、長期間にわたり、銃所持と時期的に近い」使用を求めています。
一方、第8巡回控訴裁は「長期間の使用証拠」は不要とし、銃所持と「同時期」の使用だけで十分としています。この解釈の違いは深刻です。同じ行為が、住む州によって合法にも違法にもなってしまうからです。
被告アリ・ヘマニ氏の弁護団は、この法律が「通常の人々に処罰される行為の公正な通知を与えない」として、憲法のデュープロセス条項に違反すると主張しています。
揺れる憲法修正第2条の解釈
問題をさらに複雑にしているのが、最高裁の憲法修正第2条(銃所持権)に関する判例の混乱です。
1939年のMiller判決では、修正第2条の「明白な目的」は民兵の効率性確保にあるとしていました。しかし2008年のHeller判決で方針転換し、個人の自衛権を「中核的要素」と位置づけました。
2022年のBruen判決では、さらに新しい枠組みを導入。銃規制法は「建国時の銃器規制の歴史的伝統」と一致することを政府が証明しなければならないとしました。つまり、現代の法律が200年以上前の類似法と十分に似ていることを示す必要があるのです。
歴史的検証の限界
しかし、この歴史的枠組みの適用は一貫していません。
2024年のRahimi判決では、家庭内暴力の保護命令を受けた人の銃所持を禁じる法律を8人の判事が支持しました。合理的な法律です。
ただし、Bruenの基準を厳格に適用すれば、この法律は違憲となったはずです。18世紀には配偶者暴力が犯罪化されておらず(アラバマ州が1871年に初めて犯罪化)、家庭内暴力加害者の武装解除法も存在しなかったからです。
今年1月のWolford v. Lopez事件の口頭弁論では、さらなる矛盾が露呈しました。ハワイ州の「事業主の許可なく私有地への銃持ち込みを禁止する法律」について、18世紀のニュージャージー州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州に類似法があったにもかかわらず、共和党系判事たちは違憲判決を示唆しました。
日本から見た薬物政策の違い
日本の視点から見ると、この論争は興味深い対比を提供します。日本では大麻取締法により大麻の所持・使用は厳格に禁止されており、「一度でも使用すれば処罰対象」という明確な基準があります。
一方、米国では38州が医療用大麻を、24州が嗜好用大麻を合法化している状況で、連邦法との矛盾が日常的に発生しています。この「法的グレーゾーン」が、今回の銃所持権問題をさらに複雑にしているのです。
トランプ政権は「常習的薬物使用者」への適用を主張していますが、これも18世紀の「常習的酔っぱらい」を処罰する法律との類推を試みる、Bruen枠組みへの適合努力と見られます。
compare-table
| 観点 | 日本のアプローチ | 米国の現状 |
|---|---|---|
| 大麻規制 | 全面禁止(大麻取締法) | 州により合法化進行中 |
| 銃規制 | 厳格な許可制 | 憲法上の権利として保護 |
| 法的明確性 | 明確な基準 | 連邦控訴裁で解釈分裂 |
| 薬物・銃の関係 | 薬物犯罪者は銃許可取消 | 「不法使用者」定義が曖昧 |
本コンテンツはAIが原文記事を基に要約・分析したものです。正確性に努めていますが、誤りがある可能性があります。原文の確認をお勧めします。
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